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プログラマーが会社のトイレで突然死亡したが、なぜ労働災害と認められないのか?

原文:程序员猝死在公司厕所,怎么就不算工伤了?

本文の要約

この記事は、深セン在住のプログラマー・邢志さんの労働災害認定をめぐる論争に焦点を当てています。邢志さんは会社に出勤するためにカードをタッチした後、職場に向かう前にトイレで突然亡くなりましたが、深セン市の人事社会保障局は「職場にいなかった」として労働災害と認定しませんでした。これが大きな議論を呼びました。記事では、労働災害認定におけるいくつかの重要な問題点——労働災害と見なされる「48時間」の基準の争い、職場と勤務場所の違い、類似したケースの司法実践の比較、そして労働災害保険制度の本来の目的について分析しています。深セン市の人事社会保障局の認定方法はあまりにも硬直的であり、労働者の権利を守るという立法の目的に反していると指摘しています。

詳細な解説

1. 論争の焦点:カードをタッチした後に職場に行かなければ、労働災害とは認められないのか?

邢志さんのケースで最も理解しがたいのは、会社に出勤したにもかかわらず、職場に向かう前にトイレに行っただけで「職場にいなかった」と認定されたことです。

  • 人事社会保障局の理由:邢志さんの職場は11階にありますが、カードをタッチした後に2階のトイレに行き、仕事に関連する活動をしていなかったため、「勤務時間中に職場で突然病気になり死亡した」という労働災害の条件に該当しないとされました。
  • 一般市民の疑問:コンピューターを起動し、コードを打ち始める必要があるからこそ「在籍している」というのでしょうか?トイレに行くのは生理的な必要性です。尿を我慢して仕事をする人はいません。生理的なニーズを満たすことは、より良く仕事に集中するためのものです。これは職場の合理的な延長ではないでしょうか?

2. 労働災害と見なされる「48時間」の基準:なぜ常に批判されているのか?

労働災害と見なされる「突然の病気で48時間以内に死亡した場合」という基準は長い間議論されてきました。

  • 基準の由来:労働災害保険基金の持続可能性(無限に支払いを続けることができない)と労働者の利益のバランスを取るためですが、この数字には科学的根拠がありません。現在の医療技術では、48時間を超えて救命措置が行われることも多いです。
  • 道德的リスク:家族は労働災害補償を受け取るために48時間以内に治療を諦める可能性があります。逆に、48時間を超えて救命措置が行われた場合、たとえ仕事が原因で病気になったとしても労働災害とは認められません。
  • 時間の判断基準の混乱:「48時間」はいつから始算されるのか?病院の初診断時か、救急車の記録か、死亡時間か、脳死かによって異なり、裁判所によって判断が分かれています。

3. 職場 ≠ 固定された席:法律上はどのように定義されているのか?

多くの人が「勤務場所」と「職場」を混同していますが、実際には違います。

  • 勤務場所:静的な空間(例えば会社の建物や工場)です。会社の範囲内であればそれでよいとされています。
  • 職場:「空間+責任」の複合概念です。座っている席だけでなく、仕事を完了するために必要な行動を行う場所も含まれます。例えば:
  • 教師がオフィスで教材を取りに行くことは職場の延長です。
  • 労働者が休憩室で水を飲むことも職場の延長です。
  • プログラマーがカードをタッチした後にトイレに行くことも当然職場の延長です(尿を我慢してコードを書くわけにはいきません)。

法律でもこのような解釈を支持しています。勤務場所内で生理的なニーズを満たしたり、仕事を始める前の準備をする場所も職場に含まれます。

4. 類似したケースの比較:西安の裁判所はどのように判断したか?

2024年に西安で同様のケースがありました。当事者はカードをタッチした後、工事現場外の公共トイレで突然亡くなりましたが、人事社会保障局は労働災害と認定しました。会社はこれに不服として訴えましたが、裁判所はその認定を維持しました。その理由は「トイレに行くことは職場の合理的な延長だからです。」

深セン市の処理方法と比較すると、深セン市の人事社会保障局の認定があまりにも硬直的であることが明らかです。同じようにカードをタッチした後にトイレで亡くなったケースでも、西安では労働災害と認められたのに深センでは認められませんでした。これは司法実践の一貫性に反しています。

5. 労働災害保険の本来の目的:労働者が「我慢」する必要はない

労働災害保険制度の目的は、仕事中に怪我をしたり突然病気になった人を救済し、補償することであり、企業のリスクを分散させることです。労働者が職場に行き、仕事を始めなければ「在籍していない」とするのは、労働者に生理的なニーズを我慢させることになり、制度の本来の目的に反します。邢志さんのケースでは、深セン市の人事社会保障局が「職場」を「固定された席」と狭く解釈しており、法律の機械的な理解であり、労働者の気持ちを傷つけています。

総括

邢志さんのケースは、労働災害認定の「人間味」と「硬直的な実施」との矛盾を浮き彫りにしています。労働災害保険制度は労働者の合理的な権利を守るべきであり、本来保護されるべき人々を厳格な基準で排除すべきではありません。このケースが、労働災害認定基準をより柔軟にし、実際の状況に合わせたものにすることを促進することを願っています。